TEL. 054-646-3155
〒426-0002 静岡県藤枝市横内571-5
● 生命保険編 | |
Q.生命保険を選ぶときのポイントは? | |
生命保険は、万一の場合の死亡保障、病気やケガで入院した時の保障、子供の教育資金や老後の生活資金に備えた長期的な貯蓄機能(貯蓄とは異なる)などがあります。生命保険を選ぶポイントは、ご家族の生活に必要な保障が必要な期間にカバーされているか、という点にあります。 | |
Q.生命保険の加入金額の目安は? | |
世帯主が死亡した場合は、遺された家族の今後の生活のために必要な金額はどのくらいかを明らかにして、遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を生命保険で用意する考え方です。 |
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● 損害保険編 | |
Q:交通事故の場合、まずどうすればいいですか? | |
【交通事故をおこした場合】 万一、交通事故を起こしてしまったら、まず気を落ち着けて次のことを実行します。 ○負傷者の救助 負傷者がいれば救急車を呼ぶなど状況に応じた適切な対応をとります。 ○二次災害の防止 事故車両を安全な場所に移動させるなど、二次的な事故を防ぐようにします。 ○警察への事故の連絡と相手方の確認(被害者・加害者双方に共通) ○事故の相手方の住所、氏名、勤務先、連絡先などの確認 ○事故の証人を確保(被害者・加害者双方に共通) 目撃者がいる場合は、その人の住所、氏名、連絡先などを確認し、事故時の証言をお願いしておきます。 ○事故状況のメモを作成(被害者・加害者双方に共通) 現場の見取り図や事故の経過を記録したり、写真を撮っておくことも役に立ちます。 ○事故車を修理工場へ 損害が大きく自走できない場合は、レッカーで修理工場に運んでもらってください。 なお、修理する場合はあらかじめ保険会社の承認を得てください。保険会社の承認を得ずに修理した場合、保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。(必要な応急の仮手当はこの限りではありません。) ○その場で示談しない 事故はお互いに過失があるケースが少なくありません。自分が悪いと思ってその場で簡単に示談しないことが重要です。あわてて示談すると法外な賠償金をとられる場合もあります。保険会社に相談せずに示談した場合、妥当な賠償額を超えた部分は保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。 ○代理店または保険会社への事故の連絡 事故が起こったらただちに取扱代理店または保険会社へ事故の連絡をしてください。 事故車両の修理をするときは、修理着工前に必ず保険会社の承諾を得てください。 示談をするときは事前に必ず保険会社の承諾を得てください。 以上の手続きをされませんと保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。 ○交通事故証明書の取付け 最寄りの自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所などにも備え付けてあります(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要)。 【交通事故にあった場合】 突然のことで、誰でも最初は慌ててしまいます。事故にあったときは、次のような対応が必要です。 ○警察へ届け出る 加害者は警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れないことです(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため)。 ○交通事故証明書の取付け 最寄りの自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所などにも備え付けてあります(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要)。 ○相手を十分に確認する(次のことを確認しておきます) 加害車両の登録番号 加害者の住所・氏名・連絡先 加害者の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先(加害者が仕事中の場合、加害者の雇主も賠償責任を負うことがあるため) 加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号など ○事故の証人を確保する 事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。 ○自分でも確認し記録をとる 自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。 ○必ず医師の診断を受ける たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。事故にあったら医師の診断を受けることが大切です。 ひき逃げなどの場合は? ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けたりした人に対しては、政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社などで受け付けています。 |
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Q:火災保険は、どのような保険ですか? | |
火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害を補償する保険です。 建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、損害が発生した際に付随してかかる費用一部に対しても保険金が支払われます。 建物と家財は、それぞれ別々に契約金額(保険金額)を設定して火災保険を契約します。このため、建物のみを保険の補償対象(目的)として火災保険を契約した場合、家財の損害は補償されませんので、あわせて家財の火災保険のご契約もお勧めします。 賃貸住宅にお住まいの方は家財の契約のみとなります。 |
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Q:なぜ火災保険では地震・噴火・津波による損害に対して保険金が支払われないのですか? | |
地震災害は、発生が極めて不規則なうえ、いったん巨大地震が発生すると被害は広範囲にわたり損害額が莫大なものになるおそれがあります。それらの理由によって、基本的には火災保険では補償の対象としていません。 地震保険がありますので、火災保険とあわせてご契約いただけます。 |
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Q:隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できないのですか? | |
失火については、「失火の責任に関する法律」により、軽過失による失火は責任を問われません。したがって、失火の原因が隣家の人の「故意」によるものや「重大な過失」がある場合以外には賠償請求できません。 そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備えるため、火災保険を契約しておくことが必要です。 なお、「失火の責任に関する法律」では、民法における債務不履行責任は免責となりません。例えば、借家人が失火により借家を焼失させた場合には、借家人は家主に対して損害賠償責任を負うことになります。 借家人賠償責任とは・・・ 借用する建物戸室が、火災、破裂、爆発の事故により損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことです。 |
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Q:傷害保険とは、どのような保険ですか? | |
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、亡くなられた場合に保険金が支払われる保険です。 ○死亡保険金 ケガにより、事故の日からその日を含めて一般的には180日以内に亡くなられた場合 ○後遺障害保険金 ケガにより、事故の日からその日を含めて一般的には180日以内に後遺障害が生じた場合 ○入院保険金 ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から一般的には180日以内に入院した場合 ○通院保険金 ケガにより平常の業務または生活ができなくなり、通院した場合90日が限度。 (事故の日より180日以内) |
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Q:傷害保険における「急激・偶然・外来の事故」とは、どのようなものですか? | |
傷害保険において保険金が支払われるのは、「急激・偶然・外来の事故」の場合です。 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩慢に(徐々に)発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。 事故の発生が偶然であるか 結果の発生が偶然であるか 原因・結果とも偶然であるか のいずれかである事を必要とする。 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 例えば、靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などのケースでは「急激・偶然・外来の事故」にはなりません。 ※日射病、細菌性食中毒は保険の種類、特約で支払うケースもあります。 |
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Q:転職したら保険会社に連絡する必要がありますか? | |
傷害保険では、業務中のケガに対しても保険金が支払われますので、職業により保険料が異なります。転職した場合には、保険料が追加・返還されることもありますから、保険会社に連絡してください。 |
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